そうぞく便り 家族信託のメリット・デメリット3
公開日:2023年09月04日 最終更新日:2023年09月26日

〔家族信託のデメリット(1)〕
アパートや貸地など収益物件を信託財産に入れた場合、信託不動産の年間収支の赤字は、なかったものとみなされます。(租税特別措置法41の4の2)
信託不動産に関する損失は、信託財産以外からの所得と損益通算して課税対象の所得を減らせません。また、損失の翌年への繰り越しもできません。税務上不利益が生じないか、十分な検討が必要です。
信託契約を複数に分けた場合も、それぞれの信託契約をまたいだ損益通算もできません。
家族信託を検討するときは、精通した専門家や税理士に相談してください。
アパートや貸地など収益物件を信託財産に入れた場合、信託不動産の年間収支の赤字は、なかったものとみなされます。(租税特別措置法41の4の2)
信託不動産に関する損失は、信託財産以外からの所得と損益通算して課税対象の所得を減らせません。また、損失の翌年への繰り越しもできません。税務上不利益が生じないか、十分な検討が必要です。
信託契約を複数に分けた場合も、それぞれの信託契約をまたいだ損益通算もできません。
家族信託を検討するときは、精通した専門家や税理士に相談してください。
