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そうぞく便り 相続に備える8

公開日:2023年09月04日 最終更新日:2023年09月26日
登録元:「蒲田あんしん相談室
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〔遺言書とは違う遺産分割協議は有効か その1〕

*遺言書とは違う分け方も可能です。

○遺言書に書いてあるとおりに分けると、税務上不都合なことがあるとか、相続人間の争いが起きそうという場合には、【相続人全員の同意があれば】、遺言書とは違う分け方ができます。
○遺言執行者がいる場合は、遺言執行者の同意が必要です。


*遺言書と違う分け方ができない場合

○相続人以外の受遺者がいる場合は、受遺者の権利を一方的に奪うことはできません。
○受遺者がいても、【受遺者が了承して、遺贈を放棄すれば】できます。特定の財産の遺贈(例:○○銀行の預金を友人Aに遺贈する、という遺言)を放棄するときは、内容証明郵便で相続人に意思表示をするとよいでしょう。【いつでも遺贈を放棄】することができます。
○【包括遺贈(割合を示している、例えば相続財産の内6分の1を〇〇〇〇に遺贈する、と書かれていた遺言)の放棄】は、相続の開始があったことを知ったときから【3か月以内】に、被相続人の【最後の住所地を管轄する家庭裁判所に遺贈の放棄の申述書】を提出して行います。
○【遺産分割が5年間禁止されている場合】は、遺言書と違う分け方をすることはできません。

この情報は、「蒲田あんしん相談室」により登録されました。

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