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そうぞく便り 家族信託のメリット・デメリット1

公開日:2023年09月04日 最終更新日:2023年09月26日
登録元:「蒲田あんしん相談室
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〔家族信託のメリット(1)〕

①本人(老親など)の体調・判断能カに左右されない財産管理処分ができる
*認知症による資産凍結の対策
 信託した後に本人の判断能力が低下・喪失しても、"本人の意思確認手続き"が本人に対して行われないので、実質的に"資産凍結"されず、財産管理の担い手である子(受託者)が、財産の管理や処分をスムーズに実行できる


②成年後見制度の代りに柔軟な財産管理ができる
*成年後見(任意後見)には次のとおり負担や制約がある
 A 家庭裁判所又は後見監督人への定期的な報告義務
 B後見監督人が選任されると、後見監督人の報酬が月1〜2万円がずっと続く
 C成年後見人ができることは、家族ではなく本人にとってメリットのあることのみに限られる
(例えば、農家で、本人がそれまで種苗や飼料肥料の購入をしてくれたが、後見人がつくとできなくなる年に一度家族旅行に行く費用を出してくれていた本人に後見人がつくと、できなくなる)


*家族信託による財産管理
○本人が元気なうちに、本人の希望や方針と、信託する人に付与する権限を、信託契約書に記載しておけるので、その希望
や方針に反しない限り、財産を託された人は柔軟な財産管理
や積極的な資産の有効活用ができる。
○成年後見制度下では実行できない資産の組み換え(遊休不動産の開発、老朽化した賃貸物件の建て替え、不動産の買い替
え、借金によるアパートの建設等)による相続対策も、本人の健康状態に関係なく、相続発生の直前まで継続できる

この情報は、「蒲田あんしん相談室」により登録されました。

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