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そうぞく便り 家族信託のメリット・デメリット2

公開日:2023年09月04日 最終更新日:2023年09月26日
登録元:「蒲田あんしん相談室
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〔家族信託のメリット(2)〕

③家族信託は遺言書の機能があり、受遺者の財産を管理することもできる。
*本人の死亡により、遺産をもらったAが既に財産管理の能力が無い場合には、受遺者であるAに成年後見人をつけて、財産管理をしてもらわなければならないかもしれません。
 ですが、家族信託だと、もともと「遺言」の機能として本人死亡後の財産の承継者を家族信託の契約書の中で指定できる上に、本人が亡くなった後も引き続き受託者の下で、財産の管理をすることが可能になります。
 例えば、高齢のご主人が亡くなった後に遺される認知症の妻がいるとすれば、引き続き信託の中で、妻の生涯にわたる財産管理・生活資金をサポートすることができます。


④家族信託で自分の思い通りの資産承継の道筋ができる
*家族信託には遺言の機能があり、さらに2次相続以降の資産の承継先で指定することができます。このことにより、自分の希望する順番で何も資産承継者(=「受益者」)を指定することができます。 
 また、1次相続による承継者:高齢の配偶者などが認知症や障害により、言等で次の承継者を指定できない場合に、その人に代わって資産承継者を指定することができます(高齢の配偶者が遺言を書いたのと同じ効果)。


⑤家族信託で不動産の共有回避や共有不動産の塩漬け予防ができる
*不動産を将来的に兄弟・親戚等で共有せざるを得ない場合、あるいは、既に兄弟等で不動産が共有になってしまっている場合、何らかの事情により共有者全員の同意が得られなくなり、必要なタイミングで不動産が有効活用・処分できなくなり、いわゆる塩漬けになってしまうリスクを回避できます。

この情報は、「蒲田あんしん相談室」により登録されました。

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