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そうぞく便り 家族信託のメリット・デメリット4

公開日:2023年10月18日 最終更新日:2023年10月18日
登録元:「蒲田あんしん相談室
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家族信託のデメリット(2)

❷信託にも限界がある

 信託では対応できない、遺言でなければできないこと。
 ●遺留分侵害額請求されたときの、遺留分負担の順序は遺贈(その他の遺言)を受けた者が先、その次に生前贈与を受けた者が負担することになっています。
 複数の同時受贈者がいる場合、負担の順序を遺言で指定できます。(民法1047条1項2号ただし書)
 
 ●相続が発生したときの遺産全てを、生前の信託契約では網羅しておけないので、信託財産から外れている財産について、別に遺言書を作成しておく必要があります。
 遺言書がないと、遺産分割協議をしなければなりません。

 信託の受託者には「身上監護権」がありません。
 ●身上監護権が必要ならば、成年後見制度を利用し、後見人として身上監護権を行使します。
 
 ●通常は、子、家族の立場で、入院・入所手続きをすることができますので、実質的には子や家族である受託者が身上監護面でも対応できると思われます。

 ●ただし、オレオレ詐欺をはじめとする詐欺被害に遭ってしまったときに、取消権が行使できるのは成年後見人だけですから、念のために任意後見契結んでおいた方が良いでしょう。

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