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そうぞく便り 家族信託のメリット・デメリット 6

公開日:2023年10月18日 最終更新日:2023年10月18日
登録元:「蒲田あんしん相談室
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家族信託のデメリット(4)

❺ 家族信託を組むだけでは、直接的に税金のメリットはありません。
 
 ●人によっては、相続税対策として、家族信託組成後に不動産を売却したり、買い替えたり、賃貸アパートを建設したりして保有資産の組換えを実行することがあります。

 ●しかし本来は、家族信託=節税策という短絡的な話ではありませんので、飾税対策として家族信託を検討する方は、そのための節税計画を持っていなければ、家族信託を組むだけでは何ら節税効果は見込めません。
 相続発生時における財産評価の減額効果が無いこと等は十分に理解す

 ●老親や家族にとって何を実現したいのかという「目的」を明確にしなければ、そのための家族信託の設計はできません。

 ●相続税対策なのか、成年後見制度に代わる負担の少ない柔軟な財産管理の実現なのか、将来の遺産争いを予防する目的なのか⋯。

 ●何を実現したいのかという目的をおろそかにしていることがあります。家族内で意思統一をしておくことが大切です。

 ●家族信託は、認知症による資産凍結対策、資産凍結回避の先にある相続税対策や空き家対策、あるいは事業承継対策、共有不動産の塩漬け回避策、親なき後問題への備え⋯など様々なニーズに応えうる「手段」であるという正しい理解のもと、まずは本人及び家族の"想い"を皆で共有した上で、その目的を実現する選択肢の一つとして家族信託を検討する必要があります。

この情報は、「蒲田あんしん相談室」により登録されました。

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