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そうぞく便り 家族信託のメリット・デメリット8

公開日:2023年10月18日 最終更新日:2023年10月18日
登録元:「蒲田あんしん相談室
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家族信託のデメリット(6)

❼長期間、当事者は拘束されます

 信託の持つ機能として【資産承継の指定(遺言代用)】があります。
 さらに言うと、"後継ぎ遺贈型受益者連続信託"を契約した場合には、1次相続だけでなく、2次以降の財産承継者まで自分一人で決定できるという画期的な機能があります。

 これにより、相続関係が複雑な家庭(前妻と後妻との間に子がいるケースや、親の財産を継いだ長男に子供がいないケース)などの資産承継や事業承継などでは、この機能が大きな効果を持つ可能性があります。

 一方で、何世代にもまたがり、長期に亘って資産の処分に制限をかけるようなことにもなりかねず、かえって争族や不測の事態を誘発しかねないリスクがあるのも事実です。

 20年、30年先を見据えた家族信託の設計には、通常以上の熟慮と親族関係者への想いの伝達・共有・納得が必要です。
 可能な限りシンプルで短期的な信託をお勧めしますが、どうしてもような信託を契約する場合には、ぜひ信託に精通した専門家にご相談ください。

この情報は、「蒲田あんしん相談室」により登録されました。

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