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そうぞく便り 家族信託と相続空き家1

公開日:2023年10月18日 最終更新日:2023年10月18日
登録元:「蒲田あんしん相談室
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「相続や遺贈で空き家になった実家を相続した場合」
 相続や遺贈を受けてから3年以内に売却した場合。
 譲渡益について金3000万円まで控除されます。
(租税特別措置法第35条第3項:被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例)

「受益者の死亡により終了した家族信託の、残余財産の帰属権利者が信託財産だった不動産を取得して、売却した場合」
 3000万円までの控除は適用されません。
 相続が発生した後、また家族信託終了後空き家をどうするか、よく検討する必要がありますね。

 空き家の3000万円控除の特例は、相続人が被相続人から相続した空き家等を適正に管理する責任を負うので、控除すると
いう趣旨です。

 信託終了による残余財産の取得は、法律上の相続・遺贈には当たらず、信託行為の当事者でない帰属権利者は、権利を放棄す
ることができます。

ということから、帰属権利者による残余財産の取得を相続人による相続・遺贈による空き家の取得と同様には取り扱わないということです。
詳しくは税理士にご相談ください。

この情報は、「蒲田あんしん相談室」により登録されました。

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