大田区区民活動情報サイト オーちゃんネットお知らせ団体からのお知らせそうぞく便り 家族信託と相続空き家2

そうぞく便り 家族信託と相続空き家2

公開日:2023年10月18日 最終更新日:2023年10月18日
登録元:「蒲田あんしん相談室
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❶相続開始直前に被相続人が一人で居住していた。
❷相続開始から譲渡までの間、貸付用又は居住用として利用されていない。(空き家である)
❸建物が建築されたのが、昭和56年5月31日以前である。
❹建物が区分所有建物ではない。(分譲マンション等ではない)
❺相続開始から3年を経過する年の、12月31日までである。
❻譲渡のときに、建物が耐震基準を満たす、又は建物を取り壊した後の底地を譲渡する。
❼譲渡価格がー億円以下である。
❽譲渡の相手が、配偶者・直系血族などでない。
❾相続税の取得費加算や、収用交換の特例の適用を受けない。

 家族信託を活用するかどうかの判断のときに、空き家の3000万円控除の要件を満たすかどうかの確認をする必要がありますね。

詳しくは税理士に相談しましょう。

この情報は、「蒲田あんしん相談室」により登録されました。

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